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  公正証書遺言                おすすめ度 ★★★★★

    公証人役場で、遺言者が満120歳を迎えるまで保管される。           

  謄本は、遺言者の請求によりいつでも交付を受けることができます。

      不動産の名義書換の登記手続きは、他の相続人の同意を要することなく、

         遺産を受ける方が、単独でできます。

        遺言者は、いつでも遺言の内容を変更し、または、撤回することができます。

         この場合は、必ず遺言によらなければなりません。

              

            自筆証書遺言 (2020年7月10日施行)      おすすめ度 ★★★★

   □  本文だけは直筆。他の財産目録はパソコン作成OK、通帳コピー添付OK。 

       法務局での保管制度(有料)を利用すれば、家庭裁判所の「検認」は不要。

  

 

        ( いままでの相談事例 ) 

           

                                   

                                       

                                         遺品整理ご相談下さい

                                        

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